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行政書士部門


 農地法許可

■ 農地法3条許可申請
 3条は農地等について「権利移動」がある場合をするもので、農地を農地のまま売買することや、農地の賃貸借をする場合が典型例です。
 農業経営が継続されることが前提の許可制度なので、その農地等が市街化区域内においても3条許可は必要です。

■ 農地法4条許可申請
 農家が農地を(住宅などに)転用する場合に適用されます。(自己転用)
 無許可・無届の場合、罰則や原状回復命令があり得ます。

■ 農地法5条許可申請
 農地・採草放牧地を転用するために売買など「権利移動」がある場合に適用されます。(転用売買)
 4条と同じく、無許可・無届の場合、罰則や原状回復命令があり得ます。

 

 開発許可

■ 開発許可
 「開発行為」とは建物を建築するために土地の区画形質の変更(宅地造成など)を行うことで、主に以下のような場合には許可申請は不要です。
  ・ 市街化区域 1000u 未満 の開発行為
  ・ 市街化区域以外で、農林漁業の用に供する建築物や自宅を建築するための開発行為

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