登記業務について
建物に関する登記業務
■ 建物表題登記
建物の表題登記は、登記されていない建物について、初めて登記記録を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。
建物を新築した場合の他、建物のが既に存在しているのに未だその登記がされていない場合なども、建物の表題登記を申請することになります。
■ 建物表題部変更・更正登記
建物の表題部の変更登記は、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記記録に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるための登記です。(例:増築による床面積変更や構造変更など) なお床面積の変わらない単なるリフォームは含みません。
これに対して、建物の表題部の更正登記は、登記記録に初めから錯誤・遺漏があった場合に、これを現況に合致させるための登記です。
■ 建物滅失登記
建物の滅失登記とは、建物が焼失や取り壊しなどにより滅失した場合に、その登記記録を閉鎖するための登記です。
例えば、(登記済みの建物を取り壊し) → (新たに建物を新築) とした場合、
(建物滅失登記)
+ (建物表題登記) となります。
■ 建物合体登記
■ 建物分割登記
■ 建物合併登記
土地に関する登記業務
■ 土地分筆登記
土地の分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。(土地を分ける。)
■ 土地合筆登記
土地の合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。(土地を合わせる。)
■ 土地表題部変更・更正登記
土地の表題部の変更登記は、土地の現況又は利用目的が変化した結果、登記記録に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるための登記です。例として土地の地目変更登記(畑→宅地、宅地→公衆用道路などの利用目的の変更)などがあります。
これに対して、土地の表題部の更正登記は、登記記録に初めから錯誤・遺漏があった場合に、これを現況に合致させるための登記です。例として土地の地積更正登記(登記記録と現況の面積が合わない)などがあります。
■ 土地表題登記
土地の表題登記は、登記されていない土地について、初めて登記記録を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。土地が新たに生じた場合の他、従来から存在する土地で登記されていない場合(赤道や青道の払い下げ等)も含まれます。
■ 土地滅失登記